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2006年2月20日

エホバの証人問題を整理する-4

Ⅱ.この日記の視点

1.さて、前回簡単に概観したように、少なくとも『エホバの証人』という宗教団体の存在により、何らかの苦しみを引き起こされたと感じている人が非常に多く存在するという事実自体は否定しようのない現実であり、こうした『エホバの証人問題』と呼ぶことができるであろう様々な問題について、社会が関心を向けてゆくことは極めて重要なことではないかと思います。

この点、すでに述べたように、どせいさんとしては、こうした様々な苦しみが引き起こされてきたのならば、その本当の原因は何なのかを考えるとともに、誰に責任があるといえるのか、その責任をどのように糾弾できるのか、等々を考えてゆきたいと思っているわけなんですが、その際、この日記の中では、『法律』と『憲法』という2つの視点を軸にして、様々な考えを述べてゆきたいなあと考えています。

なぜなら、これら2つは、①観念としても、社会全体がそれに従うことを合意している決まり、或いは人類普遍の原理とみなされているものであり、また、②現実の事実としても、これらに逆らった主張をしたところで、(主張すること自体は自由だとしても)結局物事がその主張どおりに社会に受け入れられることはないのであり、これら2点から言って、ある程度客観的かつ説得的に物事を主張する上でのベースとして最も望ましいものであるとどせいさんは考えるからです。

 
 
 
2.『法律』の視点

(1).ではまず『法律』を軸にして『エホバの証人問題』を整理して行くとはどういうことかといいますと、これは読んでそのままなんですが、『エホバの証人問題』について、誰かに何らかの『法的責任』を追及することができるのかを考えてゆくという意味です。

仮に、ある団体や組織によって何かの深刻な問題が広範囲に引き起こされていると考えられている場合、そしてその問題を何とかしようと考えられている場合、まずはその団体・組織の『法的責任』を追求できるかを考えるのが通常の発想ではないかと思います。

なぜなら、『法的責任』を問うことができれば、確実な仕方で被害回復や今後の被害の再発の防止がなされ、それと同時に「法的責任の追求がなされ、正義が果たされた」という感銘力により、被害感情が癒され、処罰感情も満たされるからです。

この点、通常、『法的責任』を問えるかを考えるという場合、まず『刑事責任』を問えるかを考慮し、次に『民事責任』を問えるかを考えるのが一般的ではないかと思います。

ここで『刑事責任』というのは、要するに、生じた被害の責任者に対し、国家にその刑罰権を発動して死刑・懲役刑・禁固刑・罰金刑等々の刑罰を科してもらう場合であり、法的責任の中で最も重いものかと思います。
この責任を追及したとしても、(別に誰かからお金とかをもらえるわけではないから)被害を受けた人の現実的救済が必ずしもなされるわけではないものの、加害者ないし加害団体が完全に『悪い』ということが社会的に明らかになり、被害者及び社会の処罰感情が満たされると同時に、同じ問題が起こらないように抑止する効果もあるかと思います。
また、『刑事責任』の認められる場合には、次に述べる『民事責任』も認められることになるのがほとんどかと思います。

さてその『民事責任』ですが、こちらは前述した『刑事責任』とは別に、誰かが誰かに対してわざと、或いは過失によって何らかの被害をもたらした場合に、その賠償をさせて被害回復を図らせること、といえるかと思います。
ほとんどの場合、金銭による賠償がなされますが、名誉を毀損した場合などは、謝罪広告を新聞等に掲載させることにより、被害回復を図る場合もあるかと思います。
こちらの責任が追及される場合には、金銭等による現実的救済がなされますし、また同時に「どちらが正しいか」白黒ついたと社会的にみなされる場合も多いので、『刑事責任』の追求同様、感情面での欲求もやはり満たされることになる場合が多いのではないかと思います。

 
 
 
『エホバの証人問題』として取りざたされている様々な問題についても、もしこれら『法的責任』を誰かに対して問えるのであれば、それは確かにもっとも白黒つけやすい解決方法のひとつであり、被害を受けた人の救済・その被害感情への対応・同じ被害の抑止といった「問題の解決」が効果的になされることとなると思います。

 
 
 
(2).もっとも、仮に『法的責任』を問うことができない場合でも、法的責任が問えないことイコールその問題を引き起こしている団体・個人が『悪くない』ということになるわけではありません

社会通念上、誰かが何らかの問題を引き起こした場合、『法的責任』と同時に、『道義的責任・社会的責任』といったものを追求するのは当然のこととみなされているかと思います。

すなわち、『法的責任』を追求するというのは、「国家による強制力を背景にして物事を解決する」という、「世の中に数多く存在する、問題の解決方法」の一つにすぎないともいえるわけであり、「法的に何らかの強制をされることはないものの、社会との関係において当然に償ったり果たしたりすることが要求される罪や責任」・「法的に科されることはなくとも健全な社会が厳しく科す制裁」というものも厳として存在すると言えると思います。

これらが『道義的責任・社会的責任』と称されるものであり、ある場合には『法的責任』よりもはるかに重大なものといえるのではないかとも思います。

様々な制約ゆえに「『法的責任』がある」と証明することはできないものの、どう考えても社会的に『悪い』ことというのは存在するのであり、これらの「悪事」に対しては、まさにこの『道義的・社会的責任』の追及がなされるべきと広く考えられているのではないでしょうか。

具体的には、仮に、うそをついたり、人をだましたりすることにより、多くの人にとっての現実的な被害を長い期間・広い範囲にわたって引き起こしてきた人間ないし団体があった場合などには、例え何らかの理由でその刑事責任・民事責任を問えなかったとしても、その『悪行』や姑息な態度等は「言論」により社会に対して暴露されるべきであり、その者ないしその団体が何らかの社会的評判や信用や特権的待遇を得ているのであれば、その信用・評判・特権的待遇を徹底的に失わせるべきであり、その個人・団体に自分自身の存在そのものを本当に恥じるべきであるということを心底認識させるべきであり、そうした仕方で「制裁」が科されるべきであると考えられていると思います。

なぜなら、こうしたカタチで責任が追及されることにより(つまり『道義的・社会的責任』が追及されることにより)、被害を受けた人の被害感情が治癒され、同時に、同じ問題が引き起こされることが抑止されるからです。つまり、法がカバーしきれない問題を健全な社会が解決する場合もあるわけです。

こうした現実的な問題解決作用を考えると、ある場合には『法的問題』が追求されることよりも『道義的・社会的責任』が追求されることのほうが重要であることもありうる、と言えると思います。実際、刑事裁判では、被告人が現実の『社会的制裁』を受けていることが、量刑判断の際に大きく考慮されることもしばしばあります。

 
 
 
(3).ここで考慮すべきと思うのは、こうした『道義的・社会的責任』を追求することこそが問題の解決に効果的である場合もあることを考えると、逆に、闇雲に『法的責任』を追及することが問題解決を遠のかせることもあるのではないか、ということです。

すなわち、『法的責任』追求による解決方法は、国家という、ある種絶対的な力を持った権力がその力を背景に強制的に物事を解決するというものであるため、条件が厳しく、その責任の存在を証明するのが非常に困難である場合があります。

特に、その問題を引き起こしている側の人間が巧妙に法的責任を逃れる方法で悪事を働いている場合にはなおさらであり、そうした困難さにも関わらず、『法的責任』を追求することだけに関心を向ける場合、『道義的・社会的責任』の追及という、別の(より優れているかもしれない)解決方法が遠のいてしまうこともありうるのではないかと思うワケなんです。

『法的責任』を問うことが難しく、『道義的・社会的責任』の追及に切り替えたほうが良いのに、いつまでもその証明できない『法的責任』を追及しようとし、ズレた批判・追及を続けると、論点がぼけて真の責任追求がなされなかったり、あるいは、攻撃される者ないし団体としても、むしろ自分たちにとって有利なところ・攻撃されても痛くもなんともないところばかりを責めてもらえるので好都合、ということにもなりかねないと思うわけです。

そういった意味でも、何らかの問題を引き起こしている人間ないし団体につき、その『法的責任』が追求できるのか、できないのかを、(ある場合には『法的責任』は追求できないということを)明らかにすることは、その問題を真に解決すると言う観点からは重要ではないかなあと思うわけです。

 
 
 
(4).さらに、ここで注意すべきもう一つの点は、『道義的・社会的責任』を追求してゆく場合には生じている事実関係を正確に捉えることが非常に重要になってくるであろう、ということです。

法的観点から白黒つかない物事を、「一般社会」という極めて流動的な存在が、「言論」というこれまた流動的かつ強い力を用いて判断してゆくわけですから、単なる偏見や好みの問題と確実に区別することが強く要求されるからです。

 
 
 
 
 
 
この点、もし被害を引き起こしていると称される個人ないし団体に『法的責任』をキレイに問えないと考えられる場合、「本当にその個人ないし団体だけが悪いのかどうか」、一度立ち止まって真剣に考える必要も生じてくると思います。

実際のところ、もし、その個人ないし団体だけが悪く、かつ、深刻な被害が生じているのであれば『法的問題』は問える、という場合がほとんどだと思います。

つまり、もし『法的問題』をキレイに問えないと言うことであれば、残念ながらその問題には別の原因が絡んできている場合も多いと思いますし、もしそうした真の原因についてキチンと整理ができていないのに、一方的にそうした個人ないし団体の『社会的責任』だけを追求しようとする場合、社会はそれを「単なる責任転嫁」ないしは「単なる難癖・言いがかり・偏見」等とみなすのではないかと思います。

そうなってくると、「社会の健全な力を背景とした問題の解決」といったものも望めなくなるのであり、もし本当に問題の解決を望むのであれば、関係する物事を本当に公平かつ客観的に考える必要があるのではないかと思います。

こうした意味においても、「『法的問題』が追求できるかどうか」を考えることは、生じている被害の真の原因がどこにあるのか、何らかの複合的な原因にあるのではないのか等を明らかにし、見極めてゆく助けともなるのではないかと考えるわけです。