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2006年3月2日

エホバの証人問題を整理する-7

(3).それでも憲法問題

ア. 最後に、この『憲法』に関連したどせいさんの一つの考えを強く強調しておきたいと思います。

それは、確かに『憲法』を持ち出してエホバの証人問題を法的に糾弾してゆくことはかなり厳しいとしても、それでもなお、エホバの証人に関わることにより、事実上どのような人権が侵害されるのかを明らかにしてゆくことは大いに意義がある、という点です。

 
 
日本人は特に『憲法』や『人権』といったものに感覚的にうとい国民だと思いますが、この『憲法』や『人権』といった観念は、まさしく全人類のこれまでの英知の結晶であり、「人」を本当の意味で「人」として扱い、守り、尊重するために考え出された、人類最大の観念的な発明であると考えられています。

そして実際にそのとおりであるとどせいさんは思います。

「たった一人しかいない自分がいつも自分らしく生きること」「不当な侵害から自由にされ、自分の幸福をどこまでも自由に追求すること・そのようにして自分の人生を精一杯納得して生きること」は、人間の本質的欲求であり、まさにこうした権利を保障するために作られたのが『憲法』であり、『人権』であるわけです。

裏を返すと、法的に訴えられるかどうかは抜きにして、事実としてこれらの人権を広い範囲で制限する団体が存在するとすれば、それはその団体・組織の「健全さ」を判断する重要な指標となるはずです。

「一度しかない人生を精一杯幸福に生きること」「一人しかいない自分を大切にすること」を保障し、「人格的生存」を保障する機能を持つ人権を、「人が人であるための権利」を、事実上広く深く侵害する団体があるとすれば、その団体は、「一度しかない人生を台無しにする団体」「一人しかいない自分を犠牲にすることを強いる団体」「人が人であることを認めない団体」である危険性が非常に高いのではないでしょうか。

そして、そうした団体が存在する場合には、たとえ法的に糾弾することはできなかったとしても、その団体が行っている様々な事実につき、社会に正確な情報を提供して注意を喚起するとともに、引き起こされてきた事実上の人権侵害につき、その団体に社会的制裁を加えてゆく必要があるのではないかとどせいさんは考えます。

もっとも、ここでも「正確に」事実を明らかにしてゆくという点が重要であるということを再度、強調したいと思います。

どのような事実がおきているのか、そしてその事実が持つ社会的意味は何なのかを、健全な社会が真に耳を傾けてくれるような仕方で明らかにしていかなければならないと思います。

社会のシステムや、健全かつ中立な社会が何に信頼を置くかなどを、キチンと考慮せずに何らかの主張をする場合、社会はそれを「単なる偏見」・「単なる責任転嫁」等々とみなすことと思います。

ここいらで「何が起きてるのか」「誰にどんな責任があるのか」「問題の拡大再生産を避けるためにどうすべきなのか」的な視点の下に「エホバの証人問題を整理する」必要があるのではないかとどせいさんが考えるゆえんです。

 
 
イ. さて、ハナシは少しそれましたが、事実問題として『エホバの証人』が信者およびその子供たちの人権を大いに制限してきたのは間違いのない事実かと思います。

 
 
少しだけ考えてみても、

 
 
・『エホバの証人』は信者に対し、教団を批判する文書・ネット上のウェブサイトに一切接しないよう強く指示しており、事実上、信者の「知る権利」(憲法21条)を制限しています。

 
 
・『エホバの証人』は信者に対し、教団を批判する発言等を一切行わないよう強く制限しており、事実上、信者の「表現の自由」(21条)を制限しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、教団の信者以外の人間との恋愛・結婚を強く禁じることで、事実上、信者の「婚姻の自由」(24条1項)を制限しています。

・『エホバの証人』は女性信者に対し、教団の指導的地位に就くことを一切認めず、事実上、信者の「平等権」(14条1項)を制限し、「両性の本質的平等」(24条2項)を無視しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、幼いとき(=胎児も含むとさえ教えている)から、子供に過酷な体罰をもってしても宗教活動を行うよう強制することを指示し、事実上、子供の信教の自由(20条1項)を制限しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、蓄財や人並みの財産権の行使は悪徳であると繰り返し教え、時間給の職業等に甘んじるよう繰り返し説得することにより、事実上、信者の「職業選択の自由」(22条1項)を制限しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、大学教育を避けるよう繰り返し強く指示し、事実上、信者の学問の自由(23条)・学習権(26条1項)を制限しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、行っても良い性行為を厳しく定めており、その決まりに反した場合にはその性行為の一部始終を複数の男性幹部信者の面前で述べるよう指示しており、事実上、信者のプライバシー権(13条)を制限しています。

・『エホバの証人』は信者に対し、他に生命を救う手段がなくとも輸血を拒否するよう信者に指示しており、ある信者たちはその指示に従って命を落とし、事実上、「生命権」そのものを制限されてきました。

 
 
そして、このシリーズの最初のところで確認しましたように、エホバの証人信者は、これらの制限に逆らった場合、近い将来のハルマゲドンにおいて現実に命を奪われると繰り返し繰り返し真剣に説得されており、これらの制限に服さざるをえない精神状態に置かれているといえます。
 
 
 
これらの事実上の人権の制限は、確かに法的に糾弾することは難しいと考えられますが(ていうかたぶん無理)、少なくともこの団体の、団体としての健全さについての十分な判断資料を社会に対して与えていると考えることができるのではないでしょうか。

 
 
 
 
 
「一度しかない人生を精一杯幸福に生きること」「一人しかいない自分を大切にすること」を保障し、「人格的生存」を保障する人権を、これほど広く事実上侵害する団体は、「一度しかない人生を台無しにする団体」「一人しかいない自分を犠牲にすることを強いる団体」であると推認されるべきではないでしょうか。

もっとも、これらひとつひとつの人権侵害が、何らかの納得のいく理由によりなされる制限で、それゆえにこうした不名誉な推認を覆すものであるのかどうかについても、これから個々に考えてゆきたいと思います。

つまり、ここでは、少なくともまともな社会人がある程度ハナシをきいたら、かなりヒドイ団体なのではないかととりあえず推認するであろうという点だけを指摘しておきたい、と思います。