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	<title>JW.com</title>
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	<description>「エホバの証人」についての情報サイト</description>
	<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:31:52 +0900</pubDate>
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察⑨</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:03:36 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[第３ 妻を説得するべきか
 さて、これまで見てきたようなエホバの証人組織が夫婦関係にもたらす影響・子供の人生にもたらす影響、そして何よりもエホバの証人という宗教組織の実態・本質を考えると、夫が信者である妻に対してエホバの証人を辞めるように説得することを真剣に考え始めたとしても無理のないことであり、むしろ自然なことであるように思われます。
 そこで、そもそもエホバの証人を辞めるよう妻を説得すべきであるか否か、仮に説得をするとした場合にどのような点に留意してそれを行うべきであるのかという点について少し考えてみたいと思います。
１．前提
 この点を考える前に、まずひとつの重要な前提を確認しておく必要があるのではないかと思われます。その「前提」とは、「妻がエホバの証人に入信したのには必ず何らかの理由がある」という点です。多くの場合その「理由」というのは、家庭で満たされないものを求めて入信した、というものであるようです。
 この宗教の特徴として、夫婦のうち妻だけが入信し、やがて妻が子供を入信させるというパターンが非常に多いという点はすでに指摘のとおりですが、夫に社会的地位があり、仕事が忙しくて家庭を顧みないために、空虚感を満たすために妻が入信したというケースはとても多いように見受けられます。

 夫が毎日毎日家を留守にしているという状況の中で、エホバの証人信者に家に訪ねてこられ、「幸福な家庭の秘訣を知りたいと思いませんか」と勧められたり、或いは裁判例のケース③の母親のように、子育てに悩み一人で孤立しているところに「誰しもが子育ての方法について悩むと思うのですが、世界のベストセラーである聖書の述べる指針を少し見てみませんか」などと勧められることにより、この教理に関心を持つようになるわけです。
そして、エホバの証人の集会に行ってみると、はじめのうちは「ラブシャワー」と呼ばれる大歓迎を受け、一つ一つの行動を全面肯定されることとなります。そこには似たような状況の「仲間」も多くいます。つまり、妻が本質的に求めていながらも夫がそれを満たすことが出来ないでいた欲求を、この組織が表面的に提供してくれるわけです。 
 やがて、この宗教は妻の生活や考え方そのものを支配するようになり、しかもその宗教教育は、週２回、３回のペースで５年、１０年、２０年と継続的に与えられます。
したがって、この生活や考え方を支配しつくしている宗教から脱却させるには、それ相応の努力と時間が必要でしょうし、仮にこの宗教から脱却させたとしても、当然に妻の心と生活には、いままでこの宗教が入り込んでいた分の大きな穴がポッカリと開くこととなります。その開いた穴については、いまや夫自身が代わりとなるものをきちんと提供してゆくべきなのであって、それが出来ないということであれば、妻の心と生活から、この宗教を無理やりに引っぺがすということをすることは妻のためにはならず、そのようなことをする資格もまた夫にはないというべきなのかもしれません。
２. 説得の方法
 では、もしも夫が妻を説得することを決意した場合、どのような方法でこれを行うべきなのでしょうか。
 端的に言って、「太陽と北風」の話を思いに留め、「太陽方式」を採るということが、成功の秘訣であるように思われます。
（１）北風方式の弊害
ア． まず「北風方式」、すなわち強硬な姿勢で妻の宗教活動に反対し、無理やりに辞めさせるという方法は避けるのが懸命であるように思われます。
その理由の一つは、こうした正面からの反対はそもそも功を奏さず、むしろ逆効果になるからです。

エホバの証人の教理を学ぶ人は、極めて早い時期に「これは真の宗教であり、この世はサタンに支配されているゆえに、必ず反対に直面する」と教えられます。したがって、夫がこの宗教に反対を始めると、これによって妻は「教えられたとおりだ。やはりこれは真の宗教なのだ」と確信を深めてしまうことになります。
エホバの証人の発想の特徴は、「とにかく自分たちは特別なのだ」と考えるという点にあります。したがって、世間から賞賛されれば「やはり自分たちは特別な真の宗教なのだ」と解釈しますし、もし反対に直面すれば「自分たちは真の宗教なのだから迫害されるのだ。反対されているということは、やはりこの宗教に間違いはないのだ」と解釈します。また、夫から反対される妻に対しては、「もしあなたが反対に屈すれば、あなたが愛しているそのご主人もこの真の宗教に入ることができなくて、やがて滅びることになるんですよ。 ご主人を愛しているのであればこそ、反対に屈してはいけない」などと、極めて感情的かつ逃げ場のない教えが繰り返し与えられることになります。
したがって、夫が正面を切って反対するということは、逆に、妻がこの宗教にさらに専念するための燃料を投下するような事態であるわけです。
イ．正面から反対することにはもう一つの深刻な弊害があります。それは、仮にこの宗教から引き剥がしたとしても、夫婦の関係自体を破壊してしまう恐れがあるということです。
 前述したように、この宗教に没頭している妻はたいていの場合、生活も友人関係も心もすべてこの宗教に支配されており、かつ、その支配は長年にわたっています。こうした状況の妻を、力でその活動から引き離すのは、相当の威嚇が必要であり、ある場合は暴力にすら至るかもしれません。
 そのような妻の尊厳を無視する方法をとった場合には、妻を宗教から引き離すことに成功した頃には、その方法自体により夫婦関係が破壊されてしまっている可能性が高いかもしれません。夫婦関係の改善のために採る行動が、結局夫婦関係を破壊したということでは、全く意味がないのではないでしょうか。
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察⑧</title>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:43:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[④大分地方裁判所昭和６２年１月２９日判決
（妻が「エホバの証人」に入信し、その行動や宗教活動が妻としての協力義務に背馳し、その限度を超えるもので、これが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとした事例）
■裁判時の夫婦の状況：
結婚８年目
５歳の息子と３歳の息子あり
■判決内容：
夫と妻とを離婚する。
長男（５歳）の親権者を夫と、二男（３歳）の親権者を妻と、各定める。
訴訟費用は妻の負担とする。
■裁判所の認定した事実：
○　各証拠によれば、次の事実が認められる。
　夫と妻は、共に同じ会社に勤務していたが、昭和五四年挙式した。二人の間には、昭和五七年長男が、昭和五九年次男がそれぞれ生れた。婚姻当初は、後述の実家の問題を除き、夫婦仲はとりたてて悪くはなかつた。
　夫は、四人兄弟姉妹の長男で、その両親（夫婦の婚姻当時、五二歳と五○歳位）も共に健在であり、将来はこの両親と実家（兼業農家）をみる立場にあつた。そのため、夫は、婚姻前、妻に対し、将来は長男夫婦として実家に帰り両親の面倒を見ること及び母親の身体が弱いので盆や正月などには実家の手伝いをすることを注文し、妻もこれを受け入れていた。
　しかし、婚姻後、二人で度々夫の実家に帰るうち、妻は、夫の父から、長男の嫁として配慮が足りないなどと何度か意見をされるうち、些細なことまで気にするようになつて、実家に帰るのが気重くなり、その両親を嫌うようになつた。妻は、実家に帰るのを嫌がるようになり、また夫に対しても実家に関わり過ぎるとの不満を持つに至つた。他方、夫は、長男として両親に対する責任があつて、妻に対し、時々実家に帰るよう求めるため、このことで二人の間にも波風が立つようになつた。
　そして、昭和五八年正月、夫の父が妻に、長男の嫁だから暮れにはもう少し早く帰つてくるよう強く意見したため、妻が反発して紛糾した。このことがあつて、妻は、その後間もなく夫に離婚を申し出たので仲人を入れて話し合つた。その結果、夫が父親のことを詑び、その間の調整に努力するので二人で一緒に再出発しようと説得したため、妻も了解してこの際はなんとか治まつた。
　そこで、妻は、同年のお盆には夫の実家に帰ることになつたが、再度紛糾し、今度は夫も妻に加わつて、二人で夫の両親と激しい口論となつた。このことがあつて以降、妻はもとよりとして、夫までも妻の気持を考えて一年間実家へ帰らなかつた。
　しかし、夫としては、いつまでも実家を放置できないし帰らねばとの気持ちが強く、妻は反対に二度と帰る気持がなかつたため、段々と互いの溝が深まり、互いに気持が離れて行つた。昭和五九年の暮を迎えて、二人の間の対立も強くなり、遂に、夫も妻に対して、「長男の嫁として夫の実家に帰れ、帰らぬのならば離婚しよう、おまえはその実家に帰れ。」と言い、妻は、「夫の実家には帰らぬ。」と答えるなどしたために再度離婚話となつたが、決着がつかぬまま、夫は長男のみを連れて一年振り実家へ帰り、妻は次男を連れて妻の実家へ帰つた。
　以上の事実が認められ、右事実によれば、夫と妻との間は、昭和五九年の暮の時点においても、ある程度の破綻をしていたものとみられる。
○各証拠によれば、更に次の事実が認められる。
　妻は、前段の様な経緯から生じた精神的不安から逃れ、夫婦関係が改善されてはとの動機から、兼ねて実姉が信仰していたキリスト教の一派である「エホバの証人」に関心を抱くようになり、昭和六○年一月ころから、夫には秘したまま、同派の教書を読み、集会にも参加するようになつた。当初は日曜日の午後二時間のみの参加であつたが、一月余り経過したころからは、他の週二日も午後七時過ぎから約一時間余の集会にも参加するようになつた。
　夫は、予ねてから、職場の同僚がその妻のエホバの宗教活動に困惑していたことを見聞し、同宗派を嫌悪していたし、このことは妻にも話したことがあつた。ところが、同年二月ころに妻の入信を知り、妻に「自分がエホバを嫌つていることを知りながら入つたのか。」と言つて責め、辞めるように説得したが、妻は聞きいれなかつた。それで、そのころ、夫、妻、双方の両親、親族及び仲人が集まつて話し合い、夫から妻に、「エホバを辞めるよう、辞めねば離婚する。」旨話したが、妻は辞めるのを拒否した。
　同宗派は、キリスト教宗派のうちでも独特の教義、戒律を持ち、これを厳格に守ろうとするもので、妻も、正月、雛祭、七夕等の日本古来の、現在は風俗的行事と化した風習も、神の教えに反するとして拒絶し一切行わず、また、隣近所の冠婚葬祭の付き合いもしない。子の教育に関しては、武器を持つ職業や公害産業、闘争的スポーツを不当として、子供にはこれらの職業に就かせたり、スポーツをさせない旨日ごろ主張し、日本の政治や現状は狂つているとの認識を持ち、選挙権も信仰上の信念に反するとして一切行使せず、家計や共働きについても宗教第一との考えで、宗教活動を優先させている。
　他方、夫においては、夫の家の宗旨は仏教ではあるものの、神仏を崇拝し、日本の風俗風習に疑がはず従い、近所付き合いを疎かにせず、実家や両親を大切にし、日本の政治や現状も肯定すると云う、極く平均的日本人の考え方を持つている。そのために妻の右のような考え方につき我慢できないほどの不満を持つている。
　妻は、日時が経つにつれて、信心に熱心となり宗派の組織との結びつきや宗教活動を強めた。週日の二日の夜の集会も七時過ぎから一○時半過ぎまでの三時間半にも及ぶようになり、更にこれだけでなく、週日三日奉仕活動として一般家庭への伝導活動に従事している。妻は、これらの集会や奉仕活動には幼児二人を連れて行つており、その帰りは冬でも夜一○時を大きく廻つた。夫の帰宅が午後七時過ぎることも多いため、夫の夕食は簡単に準備されて食卓に置かれていることもあるが、夫が帰宅して一人で準備して夕食をとることも度々であつたし、風呂はいつも沸かされてなかつた。夫は妻に、集会等に出かけるのを控えるように度々求めたが、妻は、多く参加するほど霊的に成長するとして耳を貸さず、時に子供が熱を出しても少々のことでは連れて出るし、夫が子供が怪我しているので家へ居てくれと頼んでも、それを押し切つて、怪我した子を夫に預けて集会に出かけた。
　この様な生活を続けるうち、夫も我慢出来ず、熱を出した子を連れ出したことや宗教活動のことで妻を殴つたり、帰宅した妻と子を自宅に入れなかつたりするようになつたために、妻は、実姉の家に行きそこで過ごしたり、何日間か暮らしたこともあつた。そして結局昭和六○年四月ころ、夫は長男を連れて夫の実家へ帰り、妻及び次男と別居するようになつた。
　以後、夫は長男と実家の両親と暮らし、妻は、自宅で、夫からの若干の仕送りとアルバイトの収入で次男と共に生活し、前記同様宗教活動に熱心に従事している。
　その間、夫から調停の申立がなされたが、妻が離婚に反対のため、同年五月二九日不成立で終了している。現在でも、妻は離婚を否定しているが、夫は離婚意思は固く、その夫婦生活に全く自信を失つている。
■裁判所の判断：
　叙上の事実に照らし、本件離婚事由の存否につき判断するに、夫婦間においても信仰や宗教活動の自由が保障されており、これを尊重すべきことはもとよりのことであるが、他方、本件の様な専業の主婦とその夫という夫婦間においては、その妻は、家事労働に従事することは当然として、加えて、夫と共に配偶者や家族全体が平穏に安心した家庭生活が出来るように精神的融和を図り、更には親族、知人、近隣の人達との付き合いを円滑にするように努めるべき、いわゆる夫婦間の協力義務を負うのである。従つて、宗教活動等も右協力義務により、自ら一定の限度が存するもので、その限度を超えるような宗教活動等を行い、夫や家庭を顧みない場合には、右協力義務の観点から、夫婦関係を継続し難い重大な事由が存すると解するを相当とする。
　そうして、本件においては、前記一に認定の事実によつても、夫と妻との夫婦関係は或る程度の破綻が生じていたところに、更に前記に認定のとおり、妻の信仰、これに根づく行動や宗教活動等破綻状態を決定づける事情が加わつたものである。これらの活動等は、もはや夫の妻としての協力義務に背馳し、その限度を超えるものであり、夫や家庭よりも宗教活動を第一義的に考え最優先させようとするものである。しかも、妻は信仰を絶ち難く、宗教活動を中止する意思は全く伺われない。他方、夫にとつては、妻の信仰の対象を嫌悪し、その宗教活動を不愉快と感じているのであるから、妻との夫婦生活が精神的に絶え難いことは明白であり、夫にとつては、妻が右信仰を辞めることが婚姻生活を継続するための必須の条件である。これらの状況に照らすとき、夫と妻との婚姻は、もはや継続し難い程度に破綻しているものと認めるのが相当である。
　尤も、妻は、本人尋問で、「夫を愛している、エホバを学んで夫への愛情は一層強まつた、努力すれば一緒に暮らせる、夫に従う、夫の実家で生活してもよい。」等と供述しているが、夫、妻各本人尋問の結果によれば、妻は、右信仰は堅持し、奉仕活動等宗教活動は、夫に嫌われても続けるといい、全ての行動はまずもつて神の教えに従つて行うという信念は変わらず、これらの点での妥協の意思は全くないこと、離婚に反対するのも教義がこれを禁じているからであり、神が夫を愛しそれに従えと教えるので、愛している等述べるもので、それは表層的、観念的なものに過ぎないものではないかとの疑を払拭できず、妻の前記供述は現実的なもの、又は実践可能なこととは到底考えられず、夫、妻の婚姻の破綻を左右するまでには至らないものと考えられる。
　叙上の認定によれば、本件離婚は破綻していてこれを継続し難い事由があるから、夫が妻に対して求める本訴請求のうち、離婚を求める部分は理由があるから認容する。また、前記認定の事実関係のもとでは、夫、妻間の子のうち長男一郎の親権者には夫を、次男次郎のそれには妻を、それぞれ指定するのが相当と認める。
　よつて、訴訟費用につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

■サイト作成者のコメント：
①エホバの証人は、危機に瀕していた夫婦が入信を機にその関係を劇的に修復することがあるという点を、ことさらに強調することがあります。本裁判例は、この主張とは正反対に、もともと夫婦間に破綻の火種があったところ、妻がエホバの証人に入信することでこれが悪化し、決定的に破綻するに至ったケースといえるでしょう。
 本件の妻がエホバの証人信者になった動機も、「夫婦関係が改善される」との期待からであったことが示されていますが、かかる妻の願いとは正反対の結果がエホバの証人教理によりもたらされることとなっています。エホバの証人側の主張とは裏腹な結果がもたらされるこうしたケースは、やはり世界中に無数に存在するのではないでしょうか。
②本件でも裁判所は、「妻は夫を愛している、夫に従う」等と口では述べるものの、教義が離婚を禁ずるので離婚しようとしないだけであり、また、神が夫を愛しそれに従えと教えるので、愛している等述べるだけであるとの疑いがある旨を端的に指摘しています。
　エホバの証人の教える「家庭での愛」なるもの、また「離婚を避けなさい」との教えががいかに形式的で虚しいものであるか、そしていかに配偶者を落胆させる利己的な教えであるかという点が実に的確に汲み取られた判決ではないでしょうか。
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察⑦</title>
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		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:45:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[③東京高等裁判所平成２年４月２５日判決
（妻の宗教活動により夫婦関係が悪化し婚姻関係が破綻した場合においてその責任は夫と妻の双方にあるとして夫の離婚請求が認容された事例）
■裁判時の夫婦の状況：
結婚２０年目で１８歳の長女・１５歳の長男・５歳の二女あり。
■裁判所の認定した事実：
　
　妻は、長女がかつて傷害を負い、後遺症が残ったため、同女の治療や養育に悩み、昭和五一年ころからキリスト教の一派である「エホバの証人」主催の「聖書の勉強会」に参加するようになった。
　妻の信教状況は、当初の二年間は、「エホバの証人」の関係者に週に一度一時間位自宅に来てもらって聖書の話を聞く程度であり、夫もこのことを許し、外で集会があるときは、自己の自動車で妻を送るなどしていたが、妻は、昭和五三年ころから「エホバの証人」の熱心な信者となり、定期的に集会に参加するようになった。集会の時間は、火曜日は午後七時から同八時まで、木曜日は午後六時半から同八時半まで、日曜日は、午前九時半から同一一時半まで（当初は午後二時から同四時まで）であった。また、妻は、そのころから、昼間も伝導活動に従事するようになった。妻は、夫が仕事から帰宅しても家におらず、夕食が冷えたまま用意されていることもあった。
　夫は、昭和五四年ころに至って、妻の信仰している宗教が「エホバの証人」であることを知った。そして、書物等から「エホバの証人」は、正月、雛祭等の風俗的習慣による行事や葬儀の際の焼香等を行ってはならないこと、政治との関わり合いをもってはならず選挙権を行使してもならないこと、格闘技をしてはならず、子供は運動会の騎馬戦にも参加してはならないこと、輸血は罪悪であり、事故等により輸血が必要になってもこれを拒否しなければならないこと等の独特の教義をもっていることを知り、また、妻が、前記集会への出席、伝導活動等で家を明けることが多かったこともあって、妻に対し、「エホバの証人」を信仰するのを止め、集会等への出席も止めるよう説得するに至ったが、妻は、この説得を全く聞き入れようとはせず、逆に夫に対し右宗教への入信を勧めるなどした。
　夫は、妻がエホバの証人の集会に参加したり、伝導活動をしたりするのを止めさせるため、妻の父親や仲人等に依頼して妻を説得してもらい、また、昭和五七年九月には、地方に在住する夫の両親や妻の父をも東京都内に招き、同人らを交えて妻と協議をしたが、妻は、宗教活動を止めたり、これを自粛したりすることを拒否し続けた。
　妻は、昭和五三年ころから集会や伝導活動に長男、長女を連れて行くようになっていたが、夫が妻の宗教活動に反対し、子供らを宗教活動に連れていくことを止めるよう説得するようになってからも、その反対、説得を無視して子供らを集会や伝導活動に参加させていた。
　その間、夫の父が、昭和五九年死去し、その葬儀が行われた際にも、妻は二女を妊娠しているという理由で出席せず、長女も出席を拒否し、長男だけが出席して周囲の勧めで焼香したが、妻は、これを夫の強制によるものと考えて快く思わなかった。さらに、妻は、夫の父の一周忌にも特段の理由なく出席せず、長女も出席を拒否し、長男一郎のみが出席したが、焼香は拒否するに至った。
　夫は、昭和五〇年に同人の姉が肺結核になり、昭和五三年に同人の父が脳血栓で倒れたころから、酒をよく飲むようになったが、妻が「エホバの証人」に入信したことを知ってからは、強度の困惑と不安を覚え、酒で気を紛らわし、かつ、酔ったあげく妻に対し辛く当たることが多くなった。妻は、これに対し、夫がアルコール依存症にかかり、そのため精神的に不安定な状態になっているとして、昭和六〇年ころから、精神科医に相談したり、夫を精神科医に連れて行って診断を受けさせたり、夫の上司に相談したりしたが、夫は、妻のこのような態度は夫をないがしろにするものであると考え、妻に対しますます嫌悪感をつのらせていった。
　妻は、昭和五九年に二女を妊娠したところ、夫は、夫婦関係が既に破綻していることを理由にその出産に反対したが、妻は、これに従わず、昭和六〇年に出産した。
　夫は、妻が前記のとおり夫の気持ちを無視して宗教活動を続けることに怒りを爆発させて、昭和六〇年三月ころ及び同年六月ころの二回にわたり、妻の家計簿を破ったり、二女のおむつを風呂桶に投げ込んだり、二女の布団やコンビラックに「殺人宗教エホバ」、「自分の子供も殺しますエホバ」、「邪宗エホバの証人」等と落書きしたり、さらに金属バットで二女のべビーベッドやコンビラックを壊したりしたことがあった。
　妻は、昭和六〇年九月には、「エホバの証人」において、年間一〇〇〇時間、月九〇時間の奉仕活動を行う「全時間奉仕者」となり、以来、宗教活動に没頭している。また、長女、長男をも積極的に集会に参加させ、現在では両名とも「エホバの証人」の熱心な信者となるに至っている。さらに妻は、二女に対しても、幼い時から聖書を読むべきであるとして聖書を与え、これを読ませている。
　夫は、昭和六〇年の初めころから自宅の二階で家族とは独立した生活をするようになり、夫婦の家庭内別居の状態が始まった。さらに昭和六一年四月には、夫が自宅を出てアパートで生活するようになり、妻及び三名の子供らとは全く別居するに至った。
　夫は、昭和五九年に東京地方裁判所八王子支部に離婚の調停を申し立て、期日が五回にわたって開かれたが、同年一〇月右調停は不調のまま終了した。また、夫は、昭和六二年二月にも再度右支部に離婚の調鄲を申し立て、期日が二回開かれたが、同年三月調停不成立により終了した。
　以上の次第で、夫は、妻が宗教にのめり込み家庭生活をないがしろにしたとして、妻及びその宗教活動を嫌悪し、さらに現在では、妻が今後宗教活動を止めても同人と再び同居する気持ちはないと述べるばかりか、子供らと一緒に生活する気持ちをも失っている。これに対し、妻は、現在では、離婚する気持ちは全くなく、夫が帰ってくるのをいつまでも待っているとし、また、夫が「エホバの証人」を嫌悪するのは、同人がその教義を正しく理解しておらず、かつ、アルコール依存症により精神状態が不安定になっているためであると考え、将来夫が「エホバの証人」を正しく理解するようになれば、夫との正常な婚姻生活を続けることができるものと考えている。しかし、夫のために、自己の宗教活動を自粛する考えは全くもっていない。
■裁判所の判断：
○以上に認定の事実関係に基づき、夫と妻との間の婚姻関係が破綻しているか否かについて判断する。
　前記認定の事実によれば、夫は、妻が「エホバの証人」に入信していることを知った後は、妻及びその宗教活動を強く嫌悪し、妻に対し宗教活動を止めるよう説得したが、これが受け入れられないばかりか、子供たちまでも宗教活動に参加するようになり、妻に同調する立場をとるに至ったこともあって、家庭内でますます孤立し、その結果、飲酒にふけったり、落書きや器物破損に及んだりした上、遂には自ら家を出て別居するに至っている。これに対し、妻は、宗教活動に参加することによって家族の夕食を作る等の家事までないがしろにすることはなかったものの、夫が妻及びその宗教活動を嫌悪していることについては、単に夫が「エホバの証人」を正しく理解しないためであるとして、逆に入信を勧めることはあっても、夫の気持ちを思いやって宗教活動を自粛する等の努力をすることはせず、むしろ、夫の反対を押し切って子供らをも積極的に宗教活動に参加させており、そのことが、夫の気持をますます妻や家庭から離れさせる結果を招いている。
　しかも、夫は、前記認定の経過に基づき、自らの意思によって既に長期間別居しており、今後妻が宗教活動を止めても再び夫婦としての共同生活を営む気持ちは完全に喪失したと考えているのに対し、妻は、夫と離婚する気持ちは全くなく、夫が帰ってくるのをいつまでも待っているとはいうものの、夫との共同生活を回復するために、宗教活動を止めるとか自粛する気持は毛頭なく、夫が「エホバの証人」を嫌悪するのは、同人がその教義を正しく理解しておらず、かつ、アルコール依存症により精神状態が不安定になっているためであると考えるなど、夫の考え方とは全く相容れない正反対の考え方をしているから、今後、双方が相手のために自分の考え方や立場を譲り、夫婦としての共同生活を回復する余地は全くないものといわざるを得ない。
　したがって、夫と妻との婚姻関係は、既に完全に破綻しているものと認めるべきである。
○そこでさらに、夫と妻との間の婚姻関係破綻の責任がいずれにあるかについて判断する。
　ところで、信仰の自由は、個人の基本的人権に属する問題であり、夫婦といえどもこれを侵害することは許されない。しかし、夫婦の間では、互いに相手の考え方や立場を尊重して、自己の行為の節度を守り、相協力して、家族間の精神的融和をはかり、夫婦関係を円滑に保つように努力をすべき義務があるのであり、夫婦の一方が自己の信仰の自由のみを強調し、その信仰に基づく宗教活動に専念して、相手の生活や気持ちを全く無視するような態度をとった結果、夫婦関係が悪化し、婚姻関係を継続しがたい状態に立ち至った場合には、その者にも婚姻関係破綻の責任があるとされてもやむを得ないものといわなければならない。
　一方、前記認定の事実によれば、夫は、妻との婚姻生活中、飲酒にふけり、酔余落書きや器物損壊に及んだこと等が認められるが、これらは、婚姻関係破綻の原因というよりは、むしろその結果というべきであり、仮にこれらが婚姻関係破綻の一因となったとしても、これのみでその破綻が生じたものとは解し得ない。また、夫が妻に対し、同人の宗教活動を止めさせようとしたこと自体も、前記認定の事実関係の下においては、それほど非難に値する行為であったということはできない。
　むしろ、本件においては、当事者双方が、それぞれ相手方の考え方や立場を無視してかたくなな態度をとり、婚姻関係を円満に継続する努力を怠ったことが婚姻関係破綻の原因であると考えられるから、夫のみに右婚姻関係破綻の責任を負わせることはできず、その責任は夫と妻との双方にあるものといわざるを得ない。
　そうすると、夫の本件離婚の請求は、民法七七〇条一項五号所定の事由に該当し、その理由があるというべきである。そして、前記認定の事実を総合して考えると、夫と妻の間の三名の子の親権者は、いずれも母である妻と定めるのが相当である。

■サイト作成者のコメント：
①すでに述べたように、エホバの証人はしきりと「この教理を学んだおかげでアルコール依存症を克服し幸福になった夫婦が数多く存在する」と主張しますが、皮肉なことに本件では、裁判所が「エホバの証人教理を学んだがゆえに婚姻関係が破綻し、その結果として配偶者が飲酒にふけるようになった」と認定しています。同種の事例は、おそらく世界中で無数に存在することでしょう。
②本件で裁判所は、「妻は、夫が帰ってくるのをいつまでも待っているとはいうものの、宗教活動を止めるとか自粛する気持は毛頭なく、夫がエホバの証人を嫌悪するのは、同人がその教義を正しく理解していないためであると考えるなど、夫の考え方とは全く相容れない正反対の考え方をしている」旨を端的に指摘しています。
   エホバの証人内部では「エホバ（神）は離婚を憎まれる」と教えられ、形式的には「可能な限り離婚はしないように」と教えられています。そして、多くのエホバの証人信者の妻は「自分は妻としての責任を果たしているし、離婚を望んではいない。今でも夫を愛している。」などと述べて自分と自分の宗教教義に酔い、「それなのに関係が破綻しているのはひとえに夫のエホバの証人に対する理解の欠如だ」と考えているような印象を受けます。本件は、まさしくこのような頑なで独りよがりで一方的なエホバの証人サイドの発想こそが、夫婦関係を崩壊させるものだと指摘する裁判例になっています。
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察⑥</title>
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		<pubDate>Sat, 16 May 2009 01:10:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[②東京地方裁判所平成９年１０月２３日判決
（「エホバの証人」を信仰する妻に対する夫からの離婚請求が認容された事例）
■裁判時の夫婦の状況：
結婚２５年目で、長女２３歳・二女２１歳・三女１９歳がいる。
結婚１１年目に妻がバプテスマを受け、子供たちも次々に入信。
■裁判所の認定した事実：
（１）夫と妻は、婚姻以後、三人の子供をもうけ、円満な家庭生活を営んでいた。
（２）夫の母の家では、代々、神道を信仰してきたため、夫と妻は、婚姻時に夫の母の家から神棚をもらい、これを自宅に祀ってきた。妻は、昭和五八年夏、エホバの証人のバプテスマを受け、その信仰を続けている。そうしたことから、妻は、自宅に神棚を祀ることを止め、夫に相談することなくこれを仕舞い込んだ。
（３）昭和六〇年頃、夫は、エホバの証人の信者による輸血拒否事件の報道を契機として、妻のエホバの証人に対する信仰が篤いものであることを知った。また、その後、妻が神棚を夫の母に返還したことから、夫の母がこれに激怒し、妻が夫の母宅に出入りすることが禁じられるに至った。
　その際には、夫は、夫の母から、妻と離婚するか財産の相続を放棄するかの選択を迫られたが、その当時は、いずれ妻も改心するものと考え、夫の母に対して後者を選択する旨の書面を差し入れた。
（４）妻は、子供たちをエホバの証人の集会等に同行するなどし、長女は中学二年の時に、二女は高校二年の時に、三女は中学二年の時に、それぞれエホバの証人に入信するに至った。
（５）夫は、その間、夫の母の強い意向を受け、また、エホバの証人に対する世間の批判的意見を耳にする中で、妻子らに対し、エホバの証人を信仰することについて反対するようになり、家族でクリスマス等を祝うことができないことについても不満を持つようになった。
（６）妻は、前記入信後、集会について、週三回、月曜日の午後九時三〇分から一一時三〇分まで、火曜日の午後七時三〇分から八時三〇分まで、木曜日の午後七時から八時四五分まで参加するほか、月に一、二時間程度奉仕活動を行ってきている。
　妻は、夫の帰宅時刻にあわせて集会への参加時間を調整したり、また、参加自体を見合わせることにしたりして、夫が自宅で夕食を取るのに不便がないように心掛けており、その間には夫らと家族旅行をすることもあった。もっとも、夫は、被告らがエホバの証人の信仰を止めないことから、昭和六一年二月頃から半年間ぐらい、妻子らとは一緒に食事を取らないこともあった。
（７）夫の父が平成六年に死亡したが、その際、夫は、妻が神式による葬儀に出席した場合に予想される親族とのトラブルを恐れ、その出席を予め拒否したため、妻はこれに出席しなかった。
（８）夫は、その後、妻に対して強く離婚を求めるようになった。夫は、平成元年九月から平成七年一〇月頃まで単身赴任をしていたが、妻は、夫と離婚問題について話し合った際、夫の立場を慮り、三女が高校を卒業する二年後において離婚することをいったん了承した。しかし、妻は精神面及び経済面からみてやはり夫と離婚することはできないものと考え、その後夫に対し、離婚の了承を撤回する旨伝えた。
（９）夫は、東京家庭裁判所に対して調停を申し立てたが、離婚についての合意は成立せず、当分の間別居すること及び婚姻費用の分担等について合意するだけにとどまった。そのため、夫は、同年一二月一五日、夫の母宅に引っ越し、それ以降被告らと別居し、平成八年二月、前記離婚訴訟を提起した。
（１０）以上のような経緯をたどる中で、夫は、妻がエホバの証人の教義を信仰した上で、他の宗教を否定し、神道による儀式になじまず、ハルマゲドンを信じ、進化論や輸血を否定する旨の発言を続け、夫に同調する様子を示さなかったことから、それまでは妻の改心に期待を寄せてはいたものの、現在では、妻のそのような考え方と態度に絶望するとともに、子供たちも妻と同様の考えでいるため、もはや意思の疎通は不可能であるとして、離婚を強く望むに至っている。
（１１）一方、妻は、エホバの証人の信仰を止めることはできないとしながらも、夫との婚姻生活を継続することを希望しており、今後は夫の生活に迷惑がかからないように宗教的活動を控えるつもりでいるから、夫も宗教的寛容さを備えるべきである旨述べている。
■裁判所の判断：
○夫と妻間の婚姻関係破綻の有無について検討する。
　夫婦間においても、個人の信教の自由が保障されるべきことは当然のことであるが、その一方で、夫婦は、相互の協力によって共同生活を維持していくべき義務を負っている（民法七五二条）。
　右の観点から本件をみると、妻の信仰をめぐる夫と妻間の争いは既に一〇数年に及び、その間、夫は、当初においてはもっぱらその両親との関わりにおいて妻の信仰を嫌悪し、その信仰を止めさせようと働き掛けてきたものであったが、それにもかかわらず妻が右信仰については譲らず、夫の側に歩み寄って来ないため、前記認定のようなエホバの証人の教義を正当なものとして信奉する妻に対して、自らも次第に強い反発と不信感を抱くようになるとともに、子供たち三人とも妻と同じ考えでいるために絶望感を抱くに至っており、そのため、夫と妻の対立ないし考え方の相異は既に相当深刻なものとなっているところ、妻においては、夫に対しては宗教的寛容さを求めながら、夫と折り合っていくために自らの信仰を変えるというようなことはできないとしているのである。
　以上のところによると、妻はエホバの証人の信仰を絶ち難いものとしているのに対し、夫は、現在では、右信仰を変えない妻との間で婚姻生活を継続していくことは到底不可能であると考えており、そのような夫婦間の亀裂や対立は既に一〇数年にわたって継続されてきたものであり、これまでにも何度となく話合いがもたれ、その間、妻においてもいったんは夫との離婚を了承したこともあったことなどの経緯に照らすと、今後、どちらか一方が共同生活維持のため、相手方のために譲歩するというようなことは期待できないものといわざるを得ないのであって、夫と妻間の婚姻関係はもはや継続し難いまでに破綻しているものと認めるのが相当である。
　妻は、宗教的寛容さに欠ける夫こそが有責配偶者である旨主張する。しかし、本件においては、前記判示のとおり、妻がエホバの証人に入信して以降、夫と妻双方ともに相手方の信仰や立場に対して互いに歩み寄ろうとせず、婚姻生活を円満なものにするための譲歩をしようとしないため、その結果として婚姻関係が破綻するに至ったものであるから、右破綻の原因を夫にのみ負わせることはできないというべきである。
　この点について、妻は、夫の離婚請求の実質は、妻に対し、離婚に応ずるか、それともエホバの証人の信仰を捨てて婚姻を継続するかの選択を迫るものであり、妻の信教の自由を犯して服従を迫るものであると主張する。しかし、本件のように、夫と妻双方がそれぞれ信仰の点を含め自己の考え方に固執し、譲歩の余地を認め得ないような場合にあっては、右離婚請求を排斥して、夫に対して妻との婚姻生活を継続させるとすることは、今度は、夫について自己の信仰しない宗教との同調を求めることになるものであって、相当とは解されない。
　結局、こうした根源的な問題についての対立が今後とも解消し得ないものと認められる結果、それはどちらの側が悪いというようなものではないのであり、夫のみが宗教的寛容さを欠いた有責者であると断ずることはできないというべきである。
　そうすると、本件には民法七七〇条一項五号所定の離婚原因があり、夫の本件離婚請求は理由があるというべきである。

■サイト作成者のコメント
①本件においても、エホバの証人側から「夫の不寛容さが夫婦関係崩壊の原因である」との主張がなされており、裁判所はこの主張を明確に排斥しています。
②この裁判において夫は、財産分与について繰り返し寛大な姿勢を示しており、判決まで毎月二〇数万円もの婚姻費用の負担を継続してきていたため、裁判所は「夫が将来においても妻や子供たちに対する経済面での援助を惜しむことはないものと考えられる」との判断も示しました。
　おそらく夫は、父として、また夫としての自分の責任を果たそうとする立派な家族の頭だったのではないでしょうか。妻がエホバの証人に入信することさえなければ、この立派な父親と妻、三姉妹の娘の幸福な家庭が崩壊することはなかったかもしれません。
　裁判所は、妻と娘三人が入信したことで、父親が「絶望感を抱いている」旨を指摘しています。将来の幸福を願った三姉妹の娘全員が、信者以外との恋愛・結婚が禁じられ、生涯独身を通すことや子供を儲けないことが強く奨励され、まもなくこの世は終わるとの強い思想に支配され経済的にもギリギリの生活を送ることが強く勧められるこの宗教に入ってしまったことを考えると、この夫の「絶望感」がいかほどであるか、容易に想像がつくように思われます。
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察⑤</title>
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		<pubDate>Wed, 13 May 2009 00:56:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[２．裁判例の紹介
①広島地方裁判所平成５年６月２８日判決
（妻の宗教活動（エホバの証人）を理由とする離婚請求が認められた事例）
■裁判時の夫婦の状況：
結婚１４年目で１３歳の長男と９歳の長女あり
結婚３年目に妻が入信
■判決内容：
夫と妻は離婚する。
長男・長女の親権者を夫と定める。
■裁判所の認定した事実：
　結婚後の夫婦関係は概ね円満であったところ、妻は、昭和五七年九月ころ、エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたことからエホバの証人を知り、同クリスチャンに一週間に一回位定期的に自宅に来てもらって聖書の説明や右宗教の話を聞いていた。昭和五八年一月夫の転勤に伴い転居後もエホバの証人のクリスチャンに同じように定期的に自宅に来てもらって同宗教の教えを学び続け、昭和六○年五月ころからエホバの証人の集会が開かれる王国会館に行ってその集会に参加するようになった。夫はエホバの証人のクリスチャンが自宅に来て妻に右宗教の話をしていることを知り、妻にはっきりとは言わなかったが、これを嫌っていた。妻も夫の態度から夫が嫌っていることは知っており、クリスチャンの来訪中たまたま夫が帰宅すると、右クリスチャンは直ちに帰ってしまうこともあった。
　昭和六○年六月夫が転勤になったころ、エホバの証人の輸血拒否事件が報道されたことがあり、それをきっかけとして夫は妻に対しエホバの証人の信仰を止めるようにはっきりと言うようになり、妻がこれを聞き入れないと妻が持っていた聖書の手引書を投げ捨てたりした。また、妻は午前九時三○分から午前一一時三○分まで開かれる日曜日の集会に子供二人を連れて行っていたが、夫は同年七月ころから、妻がこの集会に参加しようとするや、妻を殴打したり足を蹴ったりする等の暴行を加えて右参加を阻止しようとした。結婚後夫が妻に暴力を振ったのは右が初めてであった。同年八月夫婦は墓参りに行ったが、その際、妻は行くことは行くが墓に手を合わせることはできないと言って夫と口論となった。同年秋、秋祭りの際近所の子供らはみこし担ぎをしたが、妻は長男（当時五歳）を妻の信仰上の理由から右秋祭りに参加させなかった。長男は近所の子供らと一緒にみこし担ぎができないことを淋しく思い、夫は妻に参加させなかった理由を問い質したが、妻は自分の信仰と違うものにへつらうと神の加護が少なくなると説明し、夫は益々妻に対し不信感を募らせた。
　妻は夫の暴力を恐れてエホバの証人の集会への参加を一時中断していたが、同年一一月ころから夫の反対を押し切って子供を連れて右集会に参加するようになった。夫は妻にエホバの証人は一元的にしかものを見ないから偏った人問になると言って説得したが、妻はこれを聞き入れないため、夫は妻に右信仰を止めてほしい一心で、集会に行く前と集会から帰った後妻に対し平手で顔面を殴打する等の暴行を加えたり、寒い夜に鍵を掛けて家に入れないこともあった。昭和六一年正月夫婦は夫の姉の家族と一緒に宮島に参拝に行ったが、妻は行くことは行くが参拝しないと言って参拝しなかったため、夫はその日の夜妻の顔を数回殴打した。また、妻の両親や二人の姉も夫方に来て妻に対しエホバの証人の信仰を止め、元の生活に戻ったらどうかと何度も説得したが、効果がなかった。その後も妻は日曜日に子供二人を連れて集会に参加し、その際は夫は妻に暴力を加えて口論となるということを繰り返していたが、夫が妻に対しエホバの証人の信仰を許さないで右のように暴力を振うため、妻は遂に同年五月ころ二人の子供を連れて実家に帰った。夫は毎週のように妻の実家のある都市に子供らに会いに行っていたので、妻は夫に喜んでもらえると思い、同年八月子供二人を連れて帰ろうとしたが、夫は妻が前日エホバの証人の仲問の家に宿泊したことを責め、子供二人だけを自宅に入れ、妻は入れなかった。そして、子供二人は夫が夫の実家に預けて夫の両親が養育し、夫が実家のある都市に勤務となった平成二年四月からは夫も右実家で一緒に生活し、その生活は安定している。
　なお、昭和六二年六月夫は東京に転勤になり、妻も東京でアパートを借りて生活し、しばらくの間夫婦は会って妻の信仰のことなどについて話し合ったが、妻に信仰を止める意思が全くなかったため、夫は妻との離婚はやむをえないと固く決心した。妻は昭和六三年バプテスマを受け、一週間に二回位朝九時から一○時半までの一時間半位戸別訪問して伝道に出歩いている。
　エホバの証人は、子供の養育等に関係するものとして、信者に次のようなことを厳格に教えている。
（一）エホバの神は絶対で唯一であり、専心の愛を求めるから、エホバの神以外のものを崇拝することは禁止される。したがって、先祖崇拝は許されないから、墓参りをしても合掌しない。国歌や校歌も歌わない。国旗に対して敬礼しない。
（二）正月、節分、ひな祭り、節句の行事や儀式に参加しない。
（三）輸血は行わない。
（四）武道はしない。学校の課外活動にも参加しない。
（五）親は、子供が運動選手としてではなく、神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願う。
（六）投票は認めない。したがって、選挙のときには投票せず、棄権する。
　妻は右教義を絶対的なものとして信じており、皆がエホバの証人に反対するのは聖書の知識がないからだと考えている。夫は、エホバの証人は右のような教義を持っているほか、他の考え方を全く受け入れようとしないとして右宗教を強く嫌悪し、子供を連れて伝道に歩いていることにも嫌悪感を抱いている。更に、夫は右宗教は子供の養育上悪影響があると考えている。
■裁判所の判断：
○右認定の事実に基づいて夫婦間の婚姻関係が破綻しているかについて判断する。
　
　夫は前記認定のような教義を持つエホバの証人を強く嫌悪し、二人の子供に同教義が教え込まれることに強く反対し、妻に対し宗教活動を中止するように長期間にわたって求めて話し合ってきたが、同宗教に対する妻の信仰は非常に強固であって、夫の気持や考え方を理解して自分の宗教活動を自粛しようとする態度は全くみられず、妻の信仰及びその教義の実践を含む宗教活動に関する夫婦間の対立は深刻であって、夫の離婚意思は固く、そして別居期間も約七年に達し、夫婦間の婚姻関係は回復し難いまでに破綻したものということができる。なお、妻はその本人尋問において、これからは口だけでなく行動を伴うようにして平衝を保ちながら夫にも理解してもらってやり直したいと供述し、平成五年二月一二日の本件和解期日においても同様の供述をしたので、夫婦、双方代理人の了解の下に、夫婦二人だけで話し合う機会を与えたが、結局は妻は涙を流すだけでものが言えない状態になってしまい、今後同居しても夫婦関係が円満に回復する見込みは全くない。
○そこで更に、夫妻間の婚姻関係が破綻したことについて夫に主な責任があるかについて判断する。
　夫が、妻がエホバの証人の集会に参加するのを暴力でもって阻止しようとしたことはその方法において許されないことは当然である。しかし、原妻の婚姻関係が破綻したのは夫が妻に対し暴力を振ったためではなく、妻の宗教活動の是非に関して決定的に対立したためであるから、夫がエホバの証人を強く嫌悪して妻に対しその信仰及びその教義の実践の中止を強く求めたことに夫に主な責任があるかどうかについて検討しなければならない。
　ところで、夫婦間においても信仰の自由は尊重されなければならない。しかし、信仰が信者の単なる内心に止まらず、教義の実践を伴い、それが家庭生活や子供の養育に影響を与える場合は、夫婦協力義務の観点から一定の制約を受けることはやむをえないところである。
　本件の場合、エホバの証人は前記のような教義を持っており、夫が二人の子供に右教義を教え込まれたくないと考えたり、家族一緒に正月を祝い、先祖供養のため墓参りをする等世間一般に行われていることはしたいと考えて、妻に対し右宗教に傾倒しないようにその宗教活動の中止を求めても、右教義の内容に照らし、夫だけが間違っていると非難することはできず、夫の考え方や気持を無視している妻にも責任があるというべきである。夫はもう少し妻の信仰に寛容になってもよいのではないかという考えがあるかもしれないが、本件の場合寛容になることは、エホバの証人の教義でもって妻が行動し、二人の子供が右教義を教え込まれ、実行させられるのを是認するのと同じことであり、夫はこれは夫としてまた父として耐え難いことであると述べているのであって、夫が寛容でないことを理由に夫に破綻の主な責任があるという考えには到底賛成することはできない。また、妻は今後は子供のことに関して自分の一存で決めないで夫と相談して決めたいと供述するが、エホバの証人の前記認定の教義の（五）によれば、同宗教の信者の親は子供が神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願うとされており、妻が今後夫と相談してもエホバの証人の教義に反することについて、弾力的な態度をとることは到底期待できない。
　したがって、夫が妻に対しエホバの証人の信仰及びその教義の実践を含む宗教活動の中止を求め、これを許そうとしなかったとしても、夫だけを責めることはできず、結局夫間の婚姻関係の破綻の主な責任が夫にあるということはできない。
　よって、夫には婚姻を継続し難い重大な事由があるから、夫の本訴請求は民法七七○条一項五号により認められるべきである。

■サイト作成者のコメント：
①子供に関連したエホバの証人教理を具体的に列挙し、子供にこうした教義を教え込まれることは耐え難いとする夫の主張を認め、かつ子供らの親権者を夫と認めたという点で、非常に意義深い裁判例であると考えられます。
②エホバの証人の妻側の発想として「自分はこの教理のおかげで夫を愛し、家事もこなす立派な妻になっている。それでも夫婦関係がうまく行かないのは夫が教理に頑なかつ不寛容な態度を示すからであり、夫が少しでも寛容になってくれれば解決する」との態度が極めてよく見られる印象があります。しかしながら本判決は、エホバの証人が主張する「寛容さ」なるものとは、結局は、極端な教理を全面的に受け入れることを要求するものであり、通常人には耐え難いものであること、こうした「寛容さ」なるものを妻がを要求する場合に、夫に夫婦崩壊の責任があるとは到底いえない、という点を指摘しています。
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察④</title>
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		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:39:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[第３　裁判例に基づく分析
　では、一般論はここまでにして、実際に日本国内で生じたエホバの証人信者の離婚訴訟の具体例について考察してゆきたいと思います。
１．裁判例についての雑感
　まず最初に、日本国内の「エホバの証人離婚訴訟」の全体像につき雑感を述べておきたいと思います。
　現在Web上のシステムやDVDなどの形で、法律実務家や大学の研究者などを対象とした「判例検索システム」が幾種類か存在しますが、そのうちの一つを利用して「エホバの証人」で検索してみると、実に多くの裁判例がヒットします。そして、驚くことにそのうちの大多数、約20件の裁判例は、輸血拒否の判例でも武道の拒否の判例でもなく、エホバの証人信者の「離婚訴訟」についての裁判例です。 

　また、最近、第一東京弁護士会の人権擁護委員会から『離婚をめぐる相談100問100答』という書籍が出版されましたが、その中には「信仰の自由と離婚」と題する独立した講が設けられており、実質的にこの講は「日本国内でエホバの証人が引き起こす夫婦問題」について扱った講となっています。というのは、この講の中では14の裁判例が紹介されており、その全てがエホバの証人教理とその活動を理由とした離婚訴訟の裁判例となっているからです。
　これらの検索システムや専門書は、裁判官や弁護士といった法律実務家が類似事例に直面した場合の先例とするために事務的に用意されているものです。したがって、特に何の偏見も持たない（偏見を持つ理由がそもそも存在せず、中立的であることが職業的に強く要求されている）裁判官や弁護士、法律研究者の中に「エホバの証人」について調べたことがある人がいれば、この宗教は一般的にいって「夫婦関係に問題を引き起こす宗教である」との第１印象を持つのが当然のことであるように思えます。
（これに対して、エホバの証人信者の人たちの多くは「エホバの証人が家族問題を引き起こすと考えるのは偏見であり、物事をよく知らないからだ」との主張をされますが、その主張には客観的な根拠が存在せず、物事をよく知らない（或いは事実を知らされていない）のは、残念ながら個々のエホバの証人信者の側であると、結論付けざるを得ないのではないかと考えます。）
 この点、高名な弁護士である滝本太郎氏が、「弁護士１０年やれば、エホバの証人の離婚事件の相談は、誰でも一度は受けるのではないか」と発言されていることや（＊注１）、朝日中央綜合法律経済事務所グループの作成している「離婚完全ガイド」（＊注２)内の「離婚の基礎知識」の項などにも、複数のエホバの証人離婚裁判例が離婚訴訟の典型例として紹介されいることなどは、大変興味深い事実です。

 　なお、付言すると、これらエホバの証人教理により引き起こされた離婚訴訟の裁判例のうち、「妻が信者であり夫が一般人である」というケースの割合は、実に「100％」でした。エホバの証人の実態についてのデータを取ることは極めて困難であるといわれていますが、裁判例に見られるこの貴重な事実からは、日本国内では、エホバの証人には妻のみが入信するケースが多く、信者でない夫と信者となった妻との間で問題が生ずるケースがほとんどであると一応結論付けることができるのではないかと考えられます。
　では幾つかの実際の裁判例につき、以下、比較的詳細な形で判決文を紹介するとともに、本サイト作成者からの簡単なコメントを示してゆきたいと思います。
（以下に示す、「裁判所の認定した事実」や「裁判所の判断」の項目の下の文章は、全て実際の判決文からの直接の引用です。但し、読みやすさへの配慮から、「甲・乙、控訴人・被控訴人」といった表現を「夫・妻」に置き換えており、また判決文で付されている仮名を「長男・長女、ニ男・二女」といった表現に置き換えてあります。これら以外は、全て裁判官の記した判決書そのままの表現で引用してあります。）

＊注１ーURL：http://sky.ap.teacup.com/takitaro/568.html
＊注２－URL：http://www.ac-rikon.jp/information
/information01/index03.html
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察③</title>
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		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:58:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[２．プラス面
（１）　これに対して、エホバの証人側としては、夫婦の一方又は双方が信者になることにより家族生活は幸福になるということを、繰り返し内外にアピールしています。彼らがしばしば主張するプラス面としては、以下のようなものがあげられるかもしれません。
①信者になった妻又は夫が聖書の原則を当てはめる結果として、夫は妻を自分自身のように愛し、妻は夫を深く敬うようになる。また、これらの特質以外にも、辛抱強さや親切、正直さ、自制心といった特質を信者が培うようになるため、夫婦生活は幸福なものとなる。
②アルコール中毒や麻薬中毒といった深刻な問題を抱える夫が、神の基準を受け入れることによりこれらの問題を克服し、かつ「家族の頭」としての責任を果たすようになり、破綻した家庭が幸福な家庭になるケースが多く存在する。
③性道徳に関する神の高い基準（結婚関係外の性関係を一切禁止するエホバの証人の教え）は、多くの夫婦に貞潔な関係と信頼感・幸福感をもたらす。
④とりわけ、夫婦双方が信者となる場合、「神への崇拝」という固い絆が存在するため、夫婦はより親密かつ幸福になる。
（２）　さて、上述したこれらの点は、エホバの証人の集会や大会での講話においても、或いは彼らの出版物の記事の中でも、さらには家から家の宣教での証言や「家庭聖書研究」における説明においても、しばしば目にし、耳にする主張であり、エホバの証人組織としてはこの点を全面に押し出すため、実際にこれらの点に関心を抱くようになり、彼らと「研究」するにいたる人も多々存在します。
　
　しかしながら、こうした「プラス面」を掲げる彼らの主張には、次に示すようないくつかの疑問点が存在します。
①　まず、信者たち自身は、上に掲げたような「プラス面」が存在するという点について、実に「強い自負」を抱いているように見受けられますが、結局のところその自信のよりどころ・根拠は、「自分たちはエホバの証人教理のおかげで幸福になった」と自称する信者の経験談が、ものみの塔協会の出版物に載っていたり、大会等で語られるという点に帰結するように思われます。
   しかし、そもそもそれら夫婦に関する「経験談」のほとんどは、「南アフリカに住むジョージは…と語りました。」とか、「インドのある夫婦は…と述べています」などといった程度のもので、極めて具体性に欠けるものばかりです。何十年も前に一度語られ、今現在はどうなっているのか全くわからないような「経験談」が繰り返し引き合いに出されることもしばしばあります。
  エホバの証人信者の自負・自身の根源をつきつめて考えると、こうした「世界のどこかに実在する」との説明以外は一切情報が与えられていない、極めて抽象的な「経験談」が、断定的な結論とともに繰り返し繰り返し示されることにより、無意識的かつ無批判にこの教育を受け続ける信者全体の間に、「この宗教は夫婦に幸福をもたらしているのだ」という根拠のない巨大な思い込みが形成されてきているというのが現実であるとの印象を強く受けます。冷静に考えれば、実際に個々の夫婦がどのような問題を抱えているのかが明らかにされたり語られたりすることはエホバの証人組織内ではほぼありえず、現実の状況がどのようなものであるかは誰にもわからないのです。
（この疑問点は、後に示す裁判例の記述の具体性、その多様性と比較していただけば、さらに際立つものとなるのではないかと思います。）
②　また、これら「経験談」においては極端なアルコール中毒や薬物中毒、深刻な犯罪癖など、多くの家庭にとっては無縁であろう問題から解放された、というような実に極端なレアケースがことさらに紹介されることが多くあり、大抵そうした「経験談」は遠い外国、特に発展途上国での経験であったりします。
  こうした、そもそも実際に起きたか否かも確実ではなく、現在では状況はどうなっているかもよくわからない、「極端なレアケース」をことさらに示すことによって、自分たちの教理が、それを誠実に学ぶ人たちすべてに幸福をもたらすものであると主張するのは、なかなか説得力に欠けるのではないかと感じられます。
（＊これらエホバの証人側によってことさらに示される「幸福な夫婦の実例」については、下の脚注部分で幾つかの例を引用してあります。）
③　何より、「エホバの証人教理により様々な良い特質が培われ、夫婦の結合の絆が強まる」という彼らの主張は、結局のところ「非信者の配偶者の側がエホバの証人教理を受け入れるならばそうなる」という絶対的な条件を前提としているものであり、この都合のよい絶対条件が満たされない状況においては、結局その教理は何ら幸福をもたらすものではなく、かえってその教理によって不一致と分裂がもたらされるという事態を引き起こしている、というのが実際のところではないかと考えられます。
　
  つまり、どんなに妻が「夫を愛してる、夫を愛してる」と言うようになったところで、その同じ妻が、結局は毎週毎週確実に日曜日に家を空け、究極では夫よりも神を確実に優先するということであれば、夫婦に深刻な問題が生じることを避けられない場面が当然に多々生じるはずです。ところが、「自分は夫を愛し、家事を頑張っているのだから、自分の宗教については一切妥協できないし自分の宗教活動は全面的に認められるべきだ」という発想がエホバの証人信者の根幹に存在するように見受けられます。「夫が妻の宗教の素晴らしさを認めさえすれば」夫婦ともに幸福になるのであり、「もしこの宗教の素晴らしさが夫により認められず、夫婦が幸福とはいえない状態である場合、それは夫の側の不寛容こそがその原因であり、妻の側は完全にその責任を果たしているのだ」、という独りよがりな考えが信者の心に大きく横たわっているわけです。
（しかも、個々の信者の妻たちも必ずしも「良い特質なるもの」を培っているわけではない、というのが多くの信者の家庭での現実でしょう。）
　
  やや離れた視点で全体像をみるならば、エホバの証人たちは、彼ら自信が主張するように「家族生活を幸福にするために聖書を研究している」のではなく、むしろ「家庭聖書研究をさせエホバの証人組織に人々を入らせるために『これを学べば家族生活が幸福になる』と称しているにすぎない」と評価せざるを得ない印象があります。

（３）　そもそもエホバの証人がその出版物や大会の実演などの中で示す「幸福な夫婦」の姿は、アメリカ的文化の中でステレオタイプ的に示される、ある種「人形のような夫婦の理想像」であることが多く、「夫婦ともに信者であり、夫婦ともに熱心に教団活動に携わっている」というのが、その幸福の暗黙の絶対前提条件とされている場合がほとんどです。
　夫婦や家族の愛情にはさまざまな形がありそれぞれが自然な形で愛情を表現するのがもっとも幸福な形だと思いますが、エホバの証人信者の中には、教団側から繰り返し示される「幸福な家族のモデルタイプ」のようなものが常に存在し、非現実的なそのモデルタイプに形式的に合わせようとするがゆえに、個々の夫婦・家族に不自然なゆがみが生じているが実際のところではないかとの印象を強く受けます。
　
　
　
*エホバの証人の出版物内に示される「幸福な夫婦の実例」
－『聖書―神の言葉、それとも人間の言葉？』（1989年）第１２章「高い知恵の源」２６節より－
　「聖書の助言が実際に役立つことは，南太平洋地域から寄せられた次の経験にも見られます。ある夫婦は，10年間共に生活した後，自分たちの結婚は失敗であったと思うようになりました。それで，二人は別居の用意を始めました。その時に，妻はひとりのエホバの証人と話すことができ，結婚した夫婦に対する聖書の助言をその証人と一緒に研究しました。夫はこのように報告しています。「妻は聖書の原則を学ぶにつれ，それを自分の生活に当てはめる努力をするようになりました。数週間のうちに幾らか変化が認められるようになりました」。興味をそそられた夫は，妻のその聖書研究に自分も加わることに同意し，結婚した男子に対する聖書の助言を学ぶようになりました。その結果ですか。『今，私たちは真に幸福な家族生活のための基盤を見つけました』と夫は語っています。」
-『わたしたちの王国宣教』1999年5月号2ページ3節　「家族生活の改善」より- 
「10年間の結婚生活ののち別れることに決めたある夫婦の場合もそうでした。しかし，その妻が聖書研究を始め，結婚生活に関する聖書の原則を学びました。妻が聖書の原則を当てはめてゆくにつれ，夫は妻が変化してゆくのにすぐに気づき，自分も研究に加わりました。「真に幸福な家庭生活を送るための基盤を見つけた」と夫は後に語っています。」
（サイト作成者注：これら二つの「経験談」は、内容が酷似しているため同じ夫婦による経験であると強く推認されます。このように、地球上のどこかに「実在している」との情報しか示されていない夫婦が、特に具体的根拠を示すことなく、極めて抽象的に語った「エホバの証人教理のおかげで自分たちは幸せになった」という結論部分のみの言葉が、10年や20年経た後も繰り返し使用される例はエホバの証人の教育において多く見られます。これら「経験談」を無批判に鵜呑みにするよう巧みに勧められるため、エホバの証人信者全体の間に「エホバの証人教理のおかげで夫婦は幸せになる」という根拠のないイメージが強く印象付けられる結果となっていると考えられるのではないでしょうか。）
－『目ざめよ！』1971年9月8日号8ページ－
チリに住むある主婦は，3人の子どもを持っているうえに，アルコール中毒の夫をかかえていました。夫は大酒が原因でよい仕事を失い，家族は貧民街に移転しなければなりませんでした。父親がアルコールに多くのお金を費やすので，子どもたちは食うや食わずの状態に置かれ，妻は家族を養うために働かねばなりませんでした。彼女はまた不愉快な態度を示し，夫と言い争ったり，夫に向かって金切り声をたてたりしました。
ところが，あるエホバの証人がその婦人を訪問しました。彼女は聖書に指摘されている人間に対する神の目的を学ぶことに興味をもつようになりました。また，クリスチャンの妻は夫に対して，アルコール中毒の夫に対してさえ，どのようにふるまうべきであるかを学びはじめました。知識が進むにつれて彼女は，夫を助けることができるより良い妻になれますようにと神に祈るようになりました。彼女の態度や行ないの変わりように夫は感心させられました。彼は酒を飲む量を減らしはじめました。そしてついに完全に酒を断ち，『飲み仲間』といっしょに飲み騒ぐこともやめました。彼はふたたび家族を顧みはじめ，お金を賢明に使うようになりました。家族の一致が取り戻されました。夫の説明によると，彼を正気に戻らせたのは，妻が聖書研究をはじめてから良いほうに大きく変化したのを見たことでした。泥酔していても，以前よりも親切に，思いやりをもって自分を扱ってくれることに彼は気づきました。最後に彼も同様な聖書の勉強を始め，家族生活に見られはじめたすばらしい向上が続くことを願っています。
－『ものみの塔』96年5月1日号30ページ　「王国宣明者の報告」より
スロベニアの，ある村のはずれに，一組の年配の夫婦が二人だけで住んでいました。夫のヨウザは60歳くらいで，アルコール依存症に関連したひどい問題を抱えていた上に，病身の妻リュードミーラの世話をしていました。ある日ヨウザのところに二人の王国宣明者がやって来ました。二人はヨウザに勧められて家の中へ入り，ヨウザの妻に会いました。王国の音信を聞いて，リュードミーラのほほには喜びの涙がとめどなく流れました。ヨウザもその音信を聞いて喜び，いろいろと質問しました。証人たちはその夫婦に聖書文書を何冊か配布して立ち去りました。
霊的な真理に対するヨウザの渇きはいやされていました。しかし，残念ながらヨウザには別のものに対する渇望がありました。18年ほどの間，ぶどう酒を毎日10㍑ぐらい消費していたのです。ヨウザは飲酒の問題があったので，自分の外見にあまり注意を払っていませんでした。しかし，アルコールの乱用に関する神の見方を学んだヨウザは，変化することを決意しました。毎日飲む量を記録して，徐々に飲酒の問題を克服するよう努力したのです。まもなくぶどう酒のとりこではなくなりました。聖書研究を通して，真のクリスチャンは身体を清潔にしておかなければならないことも学びました。それでヨウザはお金を証人たちに渡して，「クリスチャンの集会や野外奉仕で見苦しくないようにするために必要な衣類を何でも買ってきてください」と言いました。証人たちは，下着，くつ下，くつ，ワイシャツ，スーツ，ネクタイ，書類かばんを持って戻りました。ヨウザとリュードミーラは1年間聖書を学んだ後，証人たちと一緒に家から家の伝道の業を行なう資格を得ました。それから3か月後，二人はエホバの証人の地域大会で神への献身の象徴として水のバプテスマを受けました。この謙遜な男性とその妻の生活にもたらされた好ましい結果は，神の言葉には人を変化させる力があることを証明しています。
『ものみの塔』91年1月1日号より
オーストラリアからの報告を見ると分かる通り，聖書の真理は人格を変化させることができます。1987年1月の初め，ある男の人が，強盗と文書偽造の罪で25か月の懲役刑に服したあと，オーストラリアからニュージーランドへ移送されました。この人は麻薬中毒にかかっていただけでなく，17年以上も麻薬の売人をしていました。その翌年，その人の妻がエホバの証人と聖書を研究し始めました。夫は妻の知識が増すにつれ，妻の行状が大きく変化してゆくことに気づきました。彼女は以前よりも良い妻，良い母になりました。夫は妻の勧めで1989年6月の巡回大会に出席し，家庭聖書研究にも応じて，外見や生き方に大きな変化が見られるようになりました。7人の家族全員が集会に出席し始め，その男の人はエフェソス 4章17節から24節にあるパウロの優れた諭しに従ってきた者として，1990年1月にバプテスマを受けました。
ー『ものみの塔』01年2月1日6ページよりー
ジェーンという若い女性は，現実から逃避しようとして，マリファナ，たばこ，コカイン，アンフェタミン，LSDその他の麻薬を常習的に使用していました。酒にもおぼれていました。ジェーンによれば，夫も同じような状態だったということです。二人の将来の見通しは暗たんたるものでした。そのような時に，ジェーンはエホバの証人と接し，クリスチャンの集会に出席して，「ものみの塔」誌と姉妹誌の「目ざめよ！」誌を読むようになりました。夫もそれに加わり，二人で一緒にエホバの証人と聖書を研究し始めました。エホバの高い規準に関する認識を深めた二人は，薬物乱用と手を切りました。その結果どうなったでしょうか。数年後にジェーンはこう書いています。「生活が新しくなって，深い喜びを味わっています。人を清める神の言葉の力と，自由で健康的な生活を送れるようになったことを，エホバに心から感謝しています」。
（サイト作成者注：後に示したこれらの「経験談」も、エホバの証人の用いる経験の典型例であるように思われます。単に名前のみの情報しか示されていない「実在する」とされる人物が、「エホバの証人教理を受け入れることで夫婦生活を幸福なものにした」との単純で端的な結論だけが強く示されます。多くの場合、これらの「出来事」はどこか外国で起きており、しばしば暴力や薬物乱用など極端な問題を克服したという点がことさらに強調されます。）
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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察②</title>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:10:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[第２　エホバの証人教理が夫婦にもたらす影響
　まず最初に、一般的にいってエホバの証人の教え及びその活動が夫婦関係にどのような影響を及ぼし得るのか、考えられる点を簡単に列挙してみたいと思います。ここに示す点のうちの多くは、後述する数多くの裁判例の中で共通して繰り返し言及される点であり、したがって、社会内において類型的に見られる性質のものであると考えられます。また、そもそも仮に何らかのデータに基づかなかったとしても、エホバの証人の教理を注意深く調べさえすれば、論理必然的に導き出される点であると考えられるのではないでしょうか。
１.　マイナス面
　
　ではまずマイナス面からですが、夫婦の一方がエホバの証人に入信した場合、以下に挙げるような影響が夫婦関係に及ぶことが考えられるのではないかと思います。
①　信者は最低でも週２回の集会（夜間に行われるものも含む）及び年数回の大会（大抵は数日間開かれ、終日行われる）、毎週行われる数時間の布教活動（人によってはほぼ毎日参加するケースも少なくない）に参加することとなります。
　したがって、家庭の主婦などが定期的に夜間家を留守にし、毎週日曜日も必ず一定の時間宗教活動に専念することにより、夫婦関係に支障が生じることがあり得ます。
②　エホバの証人の教理では、誕生日やクリスマス、正月やひな祭り・七五三などを祝うことは厳に禁じられています。妻や子供たちが、ある日を境に突然誕生日やクリスマスを祝わなくなった場合、こうした家族行事を重視する家庭では大きな亀裂が生じるかもしれません。

③　エホバの証人教理は葬式や通夜・法事への参加、神式の結婚式、焼香や参拝等の一切の宗教儀式への参加を強く禁止しています。また、一切の偶像崇拝も禁止されており、家庭内にある仏壇や神棚をある日突然処分しだす信者も存在します。こうした信者側の態度は、葬儀や法事などの際に親族関係に大きな亀裂をもたらしたり、宗教や伝統を重視する家庭においては深刻な問題を引き起こすことがあり得ます。
④　エホバの証人信者は、同じ宗教の信者以外のすべての人を『未信者』、その総体を『この世』と称し、可能な限り一般社会と関係を持たないようにすべきであると強く教えられています。たとえ夫婦や親子、親戚であっても、信者でないものは『世の人』すなわち避けるべき存在であり、本来赤の他人である信者たち同士こそが『兄弟・姉妹』であると考え　るため、夫婦・親戚関係が冷淡になり、真の家族が強い疎外感を抱く結果となります。　
⑤　信者たちの信じる神エホバは「全き専心」を要求する神であるとされ、エホバ神への愛や崇拝行為は他のすべての事柄に絶対的に優先しなければならないとされています。したがって、究極的には「夫を取るかエホバをとるか」「子供を取るかエホバをとるか」という命題を出されたとき、「エホバをとる」というのが大方の信者の答えであり、その旨を夫　に公言する妻も多く存在します。
　こうした状況につき、夫が強い疎外感や、妻の愛情に対する強い疑念を抱くようになることもあるかもしれません。
⑥　エホバの証人内部では、教団幹部により「行ってよい性行為と行ってはいけない性行為」すら具体的に指示されており、これに反した場合には自ら教団幹部に申告することが要求され、その後に公の制裁も与えられることとされています。
　通常の判断能力を有する一般人の感覚からいえば、こうした事実を愉快に感ずる人は皆無でしょうし、ある場合にはこうした教団の指示が、個々の夫婦間に深刻な問題をもたらすかもしれません。

⑦　夫婦に子供がいる場合、その教育方針に関連して問題が生じるかもしれません。エホバの証人内部では、「ムチ」と称される極めて深刻な児童虐待行為が長年にわたって奨励されてきたという事実があり、また大学教育についても、無価値かつ危険なものとしてできる限りこれを避けるようにとの教えが信者には与えられています。
　さらに、「この世」との接触を避け、宗教活動のために時間を確保するため、部活動に参加したり信者以外の友人を作らないよう子供が教育されることも多々あります。エホバの証人内部では、結婚を前提とした信者同士の恋愛以外の一切の恋愛は固く禁じられており、成人後も正規雇用の職に就くことなく宗教活動に没頭し、資産の形成等通常の経済活動は営まないよう幼いうちから強く教え込まれます。
　このような極端な価値観にもとづいて子供を扱い、生涯にわたって重大かつ深刻な影響を子供の人生に与え続ける　宗教信条を子供に植え付けようとする妻が、夫やその親族との間で様々な衝突を引き起こしうることは、容易に想像できるのではないでしょうか。

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		<title>エホバの証人と夫婦関係-裁判例に基づく考察①</title>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:17:25 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[エホバの証人と夫婦関係]]></category>

		<category><![CDATA[テーマ別どせいさん日記]]></category>

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		<description><![CDATA[第１　序論
第２　エホバの証人教理が夫婦にもたらす影響
第３　裁判例に基づく分析
第４　妻を説得するべきか
第５　信者同士の場合
第６　結論
　
　
第１　序論
　
　エホバの証人という宗教団体を問題視する人たちのうち、この宗教が「家族や夫婦関係を破壊している」という点を主張する人は少なくありません。実際のところ、エホバの証人に関連して社会で取りざたされる問題のうち、真っ先に取り上げられるのは、輸血拒否の問題と並んでこの「家族の崩壊」という問題かもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一方、非常に興味深いことに、エホバの証人の信者たち自身はというと、彼らの側は彼らの側で、自分たちの宗教が「家族生活を幸福にするものである」という点を機会あるごとに主張しています。『あなたの家族生活を幸福にする』・『幸せな家庭を築く秘訣』と題する本がこの宗教から出版されており、彼らの家から家の宣教での勧誘においても「家族生活を幸福にする秘訣を知りたいと思われませんか」といった文句が用いられることが多々あります。実際に「家族生活について聖書が述べるところを学んでみたい」と考えたことが、この宗教に入信するきっかけであったという主婦は、日本には少なからず存在します。さらに、エホバの証人の大会や集会などでも「幸福な家族」のモデルケース的な姿が「実演」や「インタビュー」により示されることも多く、この宗教が「家族」というものに少なからず関心があることは目に見えて明らかであるように思われます。
　では、実際のところ、エホバの証人教理は家族に対してどのような影響を与えるのでしょうか。今回は、この宗教が「家族」の中でも、とりわけ「夫婦関係」にもたらす影響について考察を加えてみたいと思います（「親子関係」など家族の別の側面に与える影響については別講で取り上げる予定です）。
　そして、可能な限り中立性を保つため、日本国内で出された実際の裁判例を紹介しつつ、その分析を行うという形で考察を進めてゆきたいと考えています。
  
　なお、サイト作成者としては、これからエホバの証人になることを考えて彼らと「研究」しているという方や、「家族の誰かがエホバの証人信者になった」という状況の方などを念頭においてこの講を作成していますが、願わくば、現役のエホバの証人信者の方にもこの文章をお読みいただいて、客観的かつ中立的な視点に立った裁判官や法律家たちが、エホバの証人教理とそれが夫婦関係にもたらす影響ついて、どのような印象を抱いているのかを知っていただけたらとも希望しています。
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		<title>急ですが関東オフのお知らせ</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:50:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>どせいさん</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JW.comからのお知らせ]]></category>

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		<description><![CDATA[急ですが、ＧＷ中にオフ会します♪
開催日：５月２日（土）
集　合：１６：００ぐらい
　　　　東急田園都市線　二子玉川駅　改札出口周辺
一次会：１６：３０～１８：３０　ファミレスにて歓談
二次会：１９：００～２１：００　居酒屋にて歓談
三次会：現地にて決定
今回幹事はどせいさんではありませんので、参加ご希望の方は、掲示板の仔細をご覧ください☆
(´∀｀)ノ
宜しくお願いしますー
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